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「緊急事態宣言」に伴う定期券・普通回数券の取扱いについて(払いもどしお申し出日に関する特例)

1月13日、新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の対象地域の(2021年1月14日から)拡大が発表されたことを受け、定期券・普通回数券のご利用のとりやめ(解約)をご希望のお客様に対し、次のとおりお取り扱いをいたします。

○ 定期券の払いもどし申出日の特例

  以下のすべてにあてはまる場合にお取り扱いいたします。

  ・ 該当する対象地域の緊急事態措置期間を有効期間に含む通勤・通学定期券

  ・ 該当する対象地域の緊急事態措置期間の全部又はその一部期間をその有効期間に含むこと

  ・その券面表示区間に緊急事態措置の対象都道府県に所在する駅が含まれることまたは通過す

   ること

 

(1) 通勤定期券および通学定期券
   ア 1か月単位で計算した額(1か月未満の経過月数は1か月として計算いたします)を払いもど

     しいたします

     なお、当該定期券の使用開始後7日以内の場合はご利用日数分の往復運賃を差し引いた

     額を払いもどしいたします。
    ※所定の手数料がかかります。
    ※払いもどしのお申出日は経過日数に算入します。

   イ 払いもどし申し出日については、以下のとおり、お取り扱いいたします。
    ① 1月14日以降未使用の定期券は、1月13日を払いもどし申し出日とみなしてお取り扱いいた

      します。
    ② 1月14日以降に使用した定期券は、最終使用日を払いもどし申し出日とみなしてお取り扱い

      いたします。
    ③ 通用開始日が1月14日以降で、かつ未使用の定期券については、手数料を収受し全額を払

      いもどしいたします。


(2) 回数券
   払いもどし申し出日に関わらず、通用期間内にお申し出になったとみなして、払いもどしいたしま

   す。
   ※所定の手数料がかかります。